第38回厚生科学審議会生活衛生適正化分科会 議事録
医薬・生活衛生局生活衛生課
日時
令和4年1月28日(金)10:00~12:00
場所
AP虎ノ門(港区西新橋1-6-15 NS虎ノ門ビル)11階 会議室B
議題
(1)飲食店営業関係等の振興指針の改正方針について
(2)その他
議事
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2022-1-28 第38回厚生科学審議会生活衛生適正化分科会
○小野課長補佐 それでは、定刻となりましたので、ただいまより第38回「厚生科学審議会生活衛生適正化分科会」を開催いたします。
委員の皆様方におかれては、御多忙のところお集まりいただきまして誠にありがとうございます。
本日の会議は公開となっておりますが、あらかじめ事務局より傍聴希望をされた方を対象に音声のみの傍聴という形で行っております。
また、傍聴される方につきましては、開催案内の際に御連絡している傍聴される皆様へのお願い事項の遵守をお願いいたします。
本検討会はオンライン併用ですので、一部の委員はオンラインでの参加となっております。音声による傍聴と委員のオンラインでの御参加もございますので、各委員におかれましてはお名前を名乗ってから御発言いただきたいと思っております。なお、御自身の発言がない場合はマイクを切っていただきたく思います。
さらにペーパーレス化の取組の一環といたしまして、会場での資料につきましては、委員の前にありますタブレットを操作して御覧いただく形でお願いしたいと思います。操作などで御不明な点がございましたら、適宜、事務局までお申しつけください。
会議に先立ちまして、大臣官房生活衛生・食品安全審議官の武井審議官から御挨拶を申し上げます。
○武井生活衛生・食品安全審議官 皆さん、おはようございます。今、御紹介いただきました武井といいます。どうぞよろしくお願いいたします。
今日お集まりいただいた先生の皆様、それから、オンラインで参加の委員の皆様、誠にありがとうございます。平素から生活衛生行政の推進につきまして御理解、御協力を賜りまして誠にありがとうございます。
今般、新型コロナウイルス感染症ということで、どの機関も大変御尽力いただいておりまして、特に感染防止につきましては、業種別のガイドラインの策定、遵守、日常での感染予防の実施など、多大な御尽力と御協力を賜っている点、この場を借りましてお礼を申し上げたいと思います。
厚生労働省としましても、現在、この深刻な影響を受けている生活衛生関係営業者に対して、専門家による経営相談、各種給付金等の活用支援のために、生活衛生関係営業の力強い回復に向けた経営支援事業ですとか、業績回復のための事業費等を確保したところでございます。これらの取組を積極的に御活用いただきたいと考えております。
今回の分科会では、飲食店営業に係る振興指針改正に関する調査審議をお願いしておりますが、この指針は、生活衛生関係営業の振興のために重要なものであると考えております。これに盛り込むべき内容、生活衛生業を取り巻く現状、今後取り組むべき課題や改善、こうした方策について御議論いただきまして、委員の皆様から忌憚のない御意見を賜りますようお願い申し上げます。
最後に、新型コロナウイルス感染症の世界的流行の影響により、生活衛生関係営業も大変厳しい状況に置かれていることと存じますが、全国生活衛生同業組合中央会や組合連合会、関係省庁、都道府県などとも連携を図りながら、今後も生活衛生行政の推進、支援に努めてまいります。皆様の御指導、御協力をよろしくお願い申し上げ、私からの挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○小野課長補佐 続きまして、前回分科会以降、一部委員に改選がございましたので、新たに御就任いただきました委員を紹介させていただきます。
まず、本年1月に厚生科学審議会委員の改選があり、生活衛生適正化分科会に委員として御参画いただいておりました武井委員が退任されており、新たに芳賀委員が任命され、芳賀委員は当分科会の分科会長に選任されております。
続きまして、新たに御就任いただきました委員について、五十音順で紹介させていただきます。
横浜市衛生研究所所長、大久保一郎委員。
全国すし商生活衛生同業組合連合会副会長、小形昭彦委員。
全国喫茶飲食生活衛生同業組合連合会専務理事、荻原奨委員。
日本労働組合総連合会経済・社会政策局長、片山銘人委員。
全国飲食業生活衛生同業組合連合会女性部副会長、黒坂彩子委員。
東京都料理生活衛生同業組合常務理事、小林綾子委員。
青山学院大学経営学部教授、土橋治子委員。
日本大学法学部教授、友岡史仁委員。
日本消費者協会消費者問題調査室調査員、橋場幸代委員。
全国中華料理生活衛生同業組合連合会副会長、日比野恒夫委員。
全国社交飲食業生活衛生同業組合連合会専務理事、保志雄一委員。
三重県女性会連絡協議会健康づくり委員会委員長、松山比香里委員。
以上13名の方々が新たに生活衛生適正化分科会に御参加いただくこととなりますので、報告いたします。
続きまして、本日の出席状況について報告させていただきます。
後藤委員、日比野委員、松島委員、若月委員から欠席の御連絡をいただいております。 委員総数24名中20名の委員の出席をいただいておりますので、厚生科学審議会令第7条第1項の規定により、本日の会議が成立したことを報告します。
また、日本政策金融公庫国民生活事業部生活衛生融資部、鯨井佳則部長に参考人として御出席をいただいております。
続きまして、厚生労働省の事務局を紹介させていただきます。
武井大臣官房生活衛生・食品安全審議官です。
成松医薬・生活衛生局生活衛生課長です。 溝口医薬・生活衛生局生活衛生課長補佐です。
最後に同じく、医薬・生活衛生局生活衛生課課長補佐の小野でございます。本日はよろしくお願いいたします。
大変申し訳ございませんが、武井審議官は業務の都合上、こちらで退席させていただきます。
○武井生活衛生・食品安全審議官 どうぞよろしくお願いいたします。失礼いたします。
(武井生活衛生・食品安全審議官退室)
○小野課長補佐 本分科会は頭撮り可としておりますが、撮影は冒頭の議事に入るまでとさせていただいております。本日は申込みがありませんでしたので、このまま進めたいと思います。
この後の進行は、芳賀会長にお願いしたいと思います。
○芳賀分科会長 おはようございます。
改めまして、このたび、分科会長を務めさせていただきます芳賀でございます。大変僭越ではございますが、何とぞ御協力いただけますようよろしくお願いいたします。
それでは、早速議事に入りたいと思いますが、まず、参考資料4の6ページ目ですけれども、厚生科学審議会令第5条第5項において、分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員または臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理するとあります。これまで本分科会において分科会長代理を務めていただいておりました遠藤先生におかれましては退任されていることから、今後の不測の事態に備えて、分科会長代理を指名させていただければと思います。分科会長の指名ということでございますので、大久保委員に分科会長代理をお願いしたいと思いますが、皆さん、いかがでしょうか。
(首肯する委員あり)
○芳賀分科会長 ありがとうございます。
それでは、大久保委員に分科会長代理をお願いしたいと思います。
それでは、本日の議事に入りたいと思います。
初めに、事務局より資料の確認をお願いします。
○小野課長補佐 資料の確認をさせていただきます。 まず、議事次第、座席表、委員名簿がございます。
続きまして、資料1、生活衛生関係営業指針(飲食店営業)の改正方針についての整理。
資料2、厚生科学審議会令新旧対照表条文。
資料3、旅館業法の見直しに係る検討会の状況等について。
参考資料1、振興指針及び振興計画について。
参考資料2、振興指針改正時期の見直しについて。
参考資料3、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の概要。
参考資料4、関係法令。
参考資料5、振興指針に係る諮問書及び付議書。
参考資料6-1から6-3までで現在のそれぞれの振興指針となっております。
過不足等ございましたら事務局にお申しつけください。
以上です。
○芳賀分科会長 ありがとうございました。
それでは、次第に沿って議事を進めたいと思います。
まず、議題(1)「飲食店営業関係等の振興指針の改正方針について」です。事務局より資料1の御説明をお願いします。
○小野課長補佐 事務局でございます。
それでは、事務局より資料1について説明させていただきます。
資料1の1ページ目を御覧ください。ページ数は資料右下に振っております。
まず、振興指針の改正時期についてでございますが、平成30年10月31日に開催されました第30回厚生科学審議会生活衛生適正化分科会において、販売業、飲食店営業など同業種の改正が異なる年度で行われていたなど、これまでの指針改正の課題を踏まえ、2020年度以降の指針改正において、業種間の類似性を考慮し、効率的な審議が行えるよう改正スケジュールの見直しについて審議が行われました。
その結果、飲食店関係の指針につきまして、2021年度から2022年度にかけて審議する新たなスケジュールについて了承がなされました。
それらを踏まえ、今年度及び来年度の2年間で飲食店関係の指針について審議をさせていただきたいと思います。
以降、便宜上、飲食店営業(一般飲食業、中華料理業、料理業及び社交業)及び喫茶店営業の指針につきましては「飲食及び喫茶店指針」、また、飲食店営業(すし店)の振興指針につきましては「すし店指針」、さらに、飲食店営業(めん類)の振興指針につきましては「めん類指針」とさせていただきます。また、これらを併せて「3つの指針」というふうに便宜上呼ばせていただきます。
これらの3つの指針を同時に審議するに当たりまして、次の4つの点について検討が必要であると考えております。
まず、【課題1】指針の体系について。
【課題2】指針の整合性について。
【課題3】飲食店の現状を踏まえた記載の追加について。
【課題4】最新情報等の追加についてでございます。
以降、順を追って説明申し上げます。2ページ目を御覧ください。
まず、【課題1】指針の体系についてでございます。振興指針については、昭和54年の法改正、当時は環衛法ですが、こちらのほうが改正されて、厚生大臣による振興指針の策定について規定がされました。これを踏まえ、昭和57年にすし店指針、昭和59年にめん類指針、昭和62年に飲食及び喫茶店指針が告示されました。以降、現在に至るまで、3つの指針による体系が維持されており、それぞれの指針の複数箇所において業界の特徴などを反映した記載がなされております。
業界特有の記載に係る具体例として幾つか記載しております。
まず、第一の業界を取り巻く状況においてですが、すし店指針及びめん類指針においては「伝統的飲食業種として」といった文言がございます。これは、飲食及び喫茶店指針には記載はございません。
また、第三の振興の目標に関する事項において、飲食及び喫茶店指針には「人的サービスの比重が高い産業として、生活者の日常生活に溶け込んで発展してきた」とありますが、すし店指針及びめん類指針においてはこれらの記載がなく、第一の部分と同様に「伝統的日本食文化の担い手として」といった文言がございます。
また、人材育成に係る記載として、すし店指針においては「職人の育成」となっております。
3ページに進みまして、まず、第三の振興の目標に係る記載といたしまして、すし店指針に係る特徴的な記載について御紹介しております。
第四 振興に際し配慮すべき事項についてですが、こちらは「そば粉の割合が高い高品質のそばの提供」といったように、めん類指針に特徴的な記載がなされているほか、すし店指針においても「生鮮魚介類以外の食材を使用したメニューの提供」といった記載がなされております。
これらのことを踏まえまして、赤の点線で囲っている箇所でございますが、飲食店関係の指針については、これまでも業界の特徴を反映し、それぞれの指針として策定されてきたことを踏まえまして、引き続き、現在の指針による体系を維持してはどうかと考えております。
続きまして、4ページでございます。
【課題2】といたしまして、指針の整合性についてでございます。
こちらの1つ目としまして、3つの指針における記載の整合性。
2つ目としまして、3つの指針以外の振興指針に記載があり、3つの指針にも記載の検討が必要な事項の取扱いについて検討が必要と考えております。
まず1つ目の、3つの指針における記載の整合性ですが、こちらはさらに2つの論点に分かれております。
まず、(1)-Iで、いずれかの指針に記載がある事項についてどう考えるかでございます。こちらはどういうことかというのが、まず、【パターン1】でございますが、すし店指針及びめん類指針には記載があるが、飲食及び喫茶店指針には記載がないものといったものがございます。
こちらは具体的には、第三 振興の目標に関する事項に記載がある事項でございますが、食品衛生法の改正に伴い、HACCPに係る記載についてなされたものでございます。また、第五 営業の振興に際し、配慮すべき事項のうち、働き方・休み方改革に向けた対応についての項目が、前回のすし店指針の改定において新設され、同様に前回のめん類指針の改定において追加がされております。
【パターン2】といたしまして、【パターン1】と逆ですが、飲食及び喫茶店指針には記載がありますが、すし店指針及びめん類指針には記載がないものもございます。
こちらは具体的には、第四 飲食店営業及び喫茶店営業の振興に際し配慮すべき事項において、インターネット等による注文、予約等の実施、中食を含む新たなサービスの開発・展開といった記載がございます。
これらを踏まえまして、また赤の点線で囲っている箇所でございますが、3つの指針のいずれかに記載がある事項については、原則的に別の指針に盛り込むこととするが、詳細については本日の御議論を踏まえまして、次回の審議までに業界の意見というものを集約させていただきまして、改正方針案を取りまとめてはどうかと考えております。
5ページにお進みください。
こちらは、3つの指針における記載の整合性に係る2つ目の論点で、(1)-IIで、指針ごとの異なる表現についてどう考えるかという点でございます。
こちらの具体的な例としまして、第三の振興の目標に関する事項において、飲食店及び喫茶店指針において「高齢者」と記載があるものが、めん類指針では「シニア」と表現されているものがございます。
また、第四の振興の目標を達成するために必要な事項において、飲食店及び喫茶店指針で簡潔に記載がされている事項において、すし店指針及びめん類指針において充実した記載へと改定がなされているものなどがございます。
これらを踏まえまして、赤い点線で囲っている箇所でございますけれども、3つの指針で表現が異なるものについては、原則的に直近の改正であるめん類指針に合わせつつ、本日の御議論を踏まえて、次回の審議までに業界の意見というものを集約させていただきまして、改定方針案を取りまとめてはどうかと考えております。
6ページにお進みください。
【課題2】の指針の整合性に関する2つ目の論点で、3つの指針以外の振興指針に記載があり、3つの指針にも記載の検討が必要な事項についてどう考えるかでございます。 こちらは具体的には、左上の一番上の青枠で囲ってある理容業の指針でございますが、例えばでございますけれども、こちらには「外国人客に対応するための他言語音声アプリ等の活用」といった文言がございます。
また、右側の一番上で、食肉、食鳥肉、氷雪の指針でございますが、こちらは昨年度の改定においてSDGsに関する記載が追加されております。
また、右側の一番下の食鳥肉の指針でございますが、「食品ロスの削減、食品廃棄物の発生抑制」といった文言がございます。ほかにも黄色の枠で囲った文言については、現在、3つの指針には記載がないものでございます。
これらを踏まえまして、また赤い点線で囲っている箇所でございますが、これらの3つの指針以外に記載された事項について、反映可能なものは反映できるよう本日の議論を踏まえまして、次回の審議までに業界の皆様方の御意見というものを集約して、改定方針案を取りまとめてはいかがかと考えております。
7ページにお進みください。
【課題3】飲食店の現状を踏まえた記載の追加についてでございます。
こちらは、今回、飲食店関係の指針改定には、新型コロナウイルス感染症の影響により打撃を受けた飲食店の現状や、政府の支援策についてなど、最新の情報を反映する必要があるかと考えておりますが、一方で、新型コロナウイルス感染症の影響は状況が絶えず変化していることから、振興指針を改正する時期により近い時点での状況について各業界の皆様方の御意見を伺いたいと考えております。
そのために、次回の審議において、各業界からその時点での状況について聴取させていただきまして、その内容を指針に反映していきたいと考えております。
また、【課題4】最新情報等の追加についてでございますが、これまでの振興指針の改正においては、その時点で反映できる最新の情報などを記載しております。
例えば、昨年度に改正された「食肉販売業の振興指針」において、「第五 営業の振興に際し配慮すべき事項」において「SDGs(持続可能な開発目標)」に関する記載が追加されております。
そのため、今回、さらに次回の審議において指針へ記載すべき事項について御意見をいただき、指針への反映の可否について検討してはどうかと考えております。
最新情報の具体的な例としまして、例えばでございますが、令和4年4月に施行される「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」に基づいた、プラスチック資源循環の取組についての記載、あるいは令和5年 10月から開始されるインボイス制度についての検討状況などについて記載してはいかがかと考えております。
最後に8ページになりますが、今後のスケジュールでございます。
まず、今回、振興指針改正方針に係る課題について整理をさせていただき、今後のスケジュールについて共有させていただきたいと思います。
今後のスケジュールについてでございますが、次回は令和4年秋頃の開催をめどとして、業界の方々から現状についてのヒアリングというものを実施させていただきたく考えております。
また、令和4年冬頃でございますが、それまでの意見などを集約させていただきまして、振興指針の改正案について審議させていただきたく考えております。
それらを踏まえまして、最終的に令和5年4月に振興指針の改正となるようなスケジュールを考えております。
事務局から資料1に係る説明は以上となります。
○芳賀分科会長 ありがとうございました。
資料に基づきまして、論点は大きく分けると4つで、それぞれにつきまして各資料の一番下、中ほどにもあったりするのですけれども、ピンクというか赤色の点線の囲みですね。一応こうしてはどうかという案を御提示いただいております。こうした幾つかの論点につきまして御意見や御質問等をいただきたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。 とりわけ世界がこの2年で急に変わってしまったという状況の中ですので、隣接業界、あるいは全く、今御紹介があったように異業種のところですよね。そういったところでどんな振興指針を考えられているのかという情報を共有していくことがますます大事だなと思っていますので、それぞれの業界で今お考えになっていること、あるいはどのような状況に直面しているのかと、いろいろな御意見等いただければと思いますけれども、いかがでしょうか。オンラインの先生方でももちろん結構ですので、挙手していただければと思います。
オンラインの委員の先生、すみません、お名前がちょっと分からないのですけれども、分かりますか。
○片山委員 すみません、連合の片山と申しますが、よろしいでしょうか。
○芳賀分科会長 お願いします。
○片山委員 1つ目の課題ですけれども、指針の体系について、やはり3つの体系がずっと維持されているということですけれども、すし店とめん類、様々な飲食店の経営形態の多様化が進んでいる中で3つに分ける合理性があまりないのではないかと思っておりまして、こうした見直しの機会に鑑みて体系を統一してはどうかと思っているところですので、よろしくお願いします。
○芳賀分科会長 ありがとうございます。
飲食ということで共通する部分がすごくありますが、恐らく土台として共有してこれはお互いにいつでも共通でやっていこうという合意ができるところもありますし、その一方で、食材の調達ですとか保管とか、あるいは調理、接客、あとは喫食の場面とかそういうことですかね。そっちにも結構多様性があるのかなと思うので、将来的にといいますか、基本的な土台部分があってそこに何かいろいろなモジュールが乗っかるような形になっていくと望ましいのかなと個人的には思っております。どうもありがとうございます。
この件に関しまして、ほかの委員の先生方、いかがでしょう。よろしゅうございますか。 ほかの論点についても何か御意見があればいただきたいのですけれども、いかがでしょうか。今回、飲食ということで、最初に審議官からも御案内があったように、今回のコロナ禍でかなり大きな影響を受けている業界の方にお集まりいただいておりまして、業界だけではなくてむしろその中でいろいろな、サービスの多様化とか業態の多様化みたいなものも進んでいく中で、ますますこの衛生の問題というのは非常に大きくなってきて、新しい課題なんかも出てきているのではないかと思います。土橋先生、ちょっと同僚なので振りやすいので振ってしまいますけれども、消費者行動という観点でどうですか。この衛生の問題、飲食に関わる衛生の問題みたいなもので何か変わったこととか、新しく出てきた課題みたいなもので何かお気づきのことはありますか。
○土橋委員 消費者行動という観点ですか。
○芳賀分科会長 はい。
○土橋委員 衛生という意味で、今、コロナ禍でもあるということもあって、それぞれの、例えば、飲食する場面、場所にいる時間をなるべく短くしたいという消費者のニーズというのが非常に広がっていると感じております。ですので、なるべく短い時間で飲食ができて、かつ、コロナに対する対策みたいなものができているということが非常に消費者にとっては安心感につながるということだと思っております。
○芳賀分科会長 ありがとうございます。
まさに安心・安全に飲食サービスを利用できるような体制づくりですよね。それに資するような振興指針がつくれたらいいなということですよね。ありがとうございます。
ほかの委員の先生方から何か御意見等はございませんか。
友岡先生、お願いします。
○友岡委員 日本大学の友岡です。今回から参画させていただきます。どうぞよろしくお願いします。
法律家の立場からということで、1点だけ確認をしたいと思いました。というのは、本件の指針に関してはもともと根拠法が、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律ということで、これは何を狙いとするかといったら、ここに御参画の業界の皆様の運営の適正かつ振興という、そういった観点があると思います。
そうすると、衛生の面というのももちろん大事だし、他方で振興という言葉も入っているように、やはり業界的にどういうふうにこれを保護していくかという面もこの法律としては目的としていると。
そういった観点からすると、どちらかというと私は、飲食という観点で1つで一元化するというよりは、きめ細かにこの業種的にどういう問題があるかということをここの指針で捉えるというのが、逆にアピールの仕方としてあるのかなと。これは法律家の立場ですから、枠組みとしてどうするかというのは業界の関係者の皆様の御判断というところになるのですが、こういったこれまでの経緯からすると、そして、この法律の規定の趣旨からすると、やはり業界ごとの特殊性ということをより明確化できるようなことが何なのかというところを示されたほうがいいかと思いました。
取りあえず以上でございます。
○芳賀分科会長 ありがとうございました。
ほかの委員の先生方、いかがでしょう。よろしゅうございますか。
それでは、今回、事務局からお示しいただいたようなスケジュールと方針で進めてまいりたいと思います。これからそれぞれの業界の意見を集約していくという作業に入っていくと思いますので、そこでまた皆さんからいろいろな情報をいただきまして、それを共有していけたらと思っております。
それでは、これで議題(1)「飲食店営業関係等の振興指針の改正方針について」、分科会了として進めさせていただきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○芳賀分科会長 ありがとうございます。
それでは、本日御議論いただきました事項などを踏まえて、事務局にて作業を進めていただきたいと思います。
続きまして、報告事項に移りたいと思います。
報告事項(1)「厚生科学審議会令の改正について」及び報告事項(2)「旅館業法の見直しに係る検討会の状況等について」、事務局より資料2及び資料3の説明をお願いします。
○小野課長補佐 それでは、事務局より資料2について説明させていただきます。
2021年通常国会において成立したプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律が令和4年4月1日から施行されることに伴い、主務大臣がプラスチックを多量に提供する事業者に対して、排出抑制などの勧告、命令を行う仕組みが制度化されることとなります。こういった命令に当たりまして、主務大臣は、関係審議会の意見を聴くこととされており、このとき、厚生労働大臣が業所管大臣として意見を聴く審議会について、飲食業や洗濯業などについて、生活衛生適正化分科会において意見を聴くこととされたため、厚生科学審議会において必要な改正を行ったものでございます。
具体的に申し上げますと、厚生科学審議会令第5条における生活衛生適正化分科会の掌握事務において、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の規定により、審議会の権限に属された事項を処理することといった文言が追加されたものでございます。
簡単ではございますが、資料2については以上となります。
○芳賀分科会長 ありがとうございました。
今の御説明について御質問等はございませんでしょうか。よろしいですか。
それでは続きまして、資料3について御説明をお願いします。
○溝口課長補佐 引き続き、事務局より説明させていただきます。
資料3をおめくりください。
2枚ございまして、1枚目が「旅館業法の見直しに係る検討会について」、2枚目が縦横になって申し訳ありませんが、「生活衛生関係営業に関し検討中の法改正事項」です。 まず、1枚目ですが、生活衛生関係営業業種は全部で16種類ございますが、そのうち、旅館・ホテル業の法律として旅館業法というのを当課で所管しております。
この旅館業法のうち、「1.趣旨・目的」ですが、旅館業法の一部を改正する法律ということで、3年前に法改正を行い、改正後3年をめどに検討するということとされていること。加えて、前回の法改正から大きな出来事としまして、新型コロナウイルス感染症の感染拡大がございます。新型コロナウイルス感染症の前には、旅館業に限らないのですが、事業承継の問題もありまして、旅館業の事業承継の整備、また特に旅館・ホテル業の事業者サイドから現場に即した柔軟な感染症対策が行えるよう必要な措置が要るのではないかとの声もいただきまして、旅館業の見直しの検討会を設けて、そこで議論を現在、進めているところです。
「2.構成員」ですが、旅館・ホテルの事業者の方々、観光関係の専門家の方、医師、弁護士、行政関係者として保健所長など9名の構成員に参加いただいております。本日の分科会にも参画いただいております櫻田先生にも御協力をいただいて進めているところでございます。
主な検討課題として3つございまして、1番目が、前回の旅館業法改正の評価をするということで、3年前は違法民泊がかなり大きな問題となっていて、その問題をどのようにして法的な網をかけていくか、行政の取締り権限を強化するという観点、あるいは旅館とホテルで共通する部分は項目を集約することが論点でもございまして、そこを踏まえて、違法民泊対策を改正の柱としたものにしております。それが施行後3年経ってどのような効果があったかについて検証するという点。
2番目が、新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、検討課題として直面したものとしまして、新型コロナウイルス感染症発症疑いの患者、あるいは発熱という形で旅館・ホテルに来られたところで、まだ症例定義などがない段階でお客様として来た時に、旅館業法の第5条というのがございまして、旅館・ホテルサイドとしては宿泊拒否はできない、ただ、病気の疑いの方が宿泊できてしまうというところのバランスが非常に取りづらいというお声がかなり出まして、宿泊拒否制限の見直しをというところ。合わせて、現在、宿泊者名簿に関して記載事項を法律で定めておりますが、そこで必要なものと必要でないものが現状に照らしてあるのではないかと。ここの大きな2点を論点として見直しを進めているところです。
3番目が、事業承継の手続の整備というところで、これは相続承継というのが今ございますが、第三者承継と相続承継では手続上違いがあることから、旅館・ホテル業の事業承継を進めるという点で第三者承継も相続承継と同じく簡素化した方がいいのではないかと、政府の閣議決定や規制改革計画に記されており、それについても検討を進めております。 以上、大きく3つの論点がございます。そして、4のところの開催状況ですが、このような議題を中心に、第1回検討会を昨年8月からスタートし、この間、ホテルの事業者、患者や障害者団体の方々からも広くヒアリングをさせていただきまして、これを挟んでこれまでに6回開催したところです。
続きまして、2枚目の縦紙が「生活衛生関係営業に関し検討中の法改正事項」でございます。こうした旅館業法上の検討とも併せて、生活衛生関係営業に関する検討中の法改正の事項としまして2点ございます。一つは、旅館業法改正の検討項目の一つでもあります事業承継に関する整備について、新型コロナウイルス感染症の経営上の影響や、先ほども話しましたが、令和2年に規制改革実施計画というのが閣議決定されており、事業承継の簡素化を進めるというところになりますが、それの対象となっているのが、旅館業種以外のところで、飲食店営業等の食品衛生法の許可営業、これは34種類ございまして、生活衛生関係の中では一般飲食、あるいはおすしやめん類などといったところ、それ以外にも、お菓子の製造販売、魚類加工や、しょうゆ製造などの許可業種も入ってございます。
その他、生活衛生関係としまして、理容業、美容業、興行場営業、浴場、クリーニング、食肉販売業なども同様の手続について簡素化に向けた整備を検討しているところでございます。これは、第三者が事業承継をする場合に1回業を廃止してまた新規申請しないといけないのですけれども、もしこの整備ができた場合には、相続承継と同様にいろいろな手続が簡略化される、審査期間が短くなるなどのメリットを狙ったものとなります。
また、2番目の旅館業の営業者が宿泊を拒むことができる事由の見直し等というところで、大きく分けて先ほどお話した2点でして、旅館業法第5条の宿泊拒否の制限の見直しについては、契約自由の原則、あるいは他業種や他制度と比してもこの部分は特別に厳しいのではないかという観点から削除を求める声がある一方、仮に削除した場合、事業者によっては宿泊拒否の濫用が出るのではないかという声や懸念も示されていることから、旅館業法第5条に関しては、検討会の場でもいろいろな意見をいただいているところです。このような様々な意見を頂きつつも、まず第一に見直しが、宿泊者に対して不当な不利益を被らせることがないようにするということ、一方、旅館・ホテルの現場で適切な感染症対策が図られるような内容とするよう、均衡の取れた内容となるように現在、調整を進めているところでございます。
次に、旅館業法第6条の宿泊者名簿の見直しですが、検討会の中でも宿泊者名簿の記載事項について、現在ではその必要性が低いとの意見があり、「職業」については削除すること、一方で感染症対策として記載が必要であるとの意見があることから「連絡先」については追加することで検討しているところでございます。
少し長くなりましたが、私からは以上です。
○芳賀分科会長 ありがとうございました。
それでは、今の御説明に対して、御意見、御質問はございませんでしょうか。よろしゅうございますね。ありがとうございました。
それでは、本日の議事は以上となりましたので閉会にしようと思いますが、そのほか、事務局から何かございますでしょうか。
○小野課長補佐 本日は資料につきまして御審議いただき、誠にありがとうございました。 本日いただきました御意見などを踏まえまして、指針の改正方針について引き続き調整させていただきたいと思います。
また、追加でお気づきの点などがございましたら、事務局まで御連絡願います。なお、本日の議事録は、原稿ができ次第、各委員に送付、確認いただいた上で厚生労働省ホームページに公表させていただきたいと考えておりますので、併せてよろしくお願いいたします。
最後に、次回以降の開催につきましては、日程につきましてはまた追って御連絡させていただきます。
○芳賀分科会長 ありがとうございました。
以上をもちまして、第 38回「厚生科学審議会生活衛生適正化分科会」を終了いたします。
本日はお忙しいところ御参集いただきまして、どうもありがとうございました。
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